新型コロナウイルス特例貸付について
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により収入が減少した世帯を対象として、生活福祉資金貸付制度の特例貸付を行っています。
※貸付であり、ご返済が必要です。また、審査の結果、不承認となる場合もあります。
※注意!市役所や社協職員を名乗る詐欺にご注意ください!
特例貸付(緊急小口資金、総合支援資金(初回))の申請受付期間
申請受付期間:令和4年(2022年)8月31日まで
※既に貸付を受けられた方は対象外です
※過去に申請し、不承認となった方で状況が変わった等で再申請することは可能です。
※相談は予約制のため、まずはお電話・FAX・メールにてお問い合わせください。
生活福祉資金―新型コロナウイルス特例貸付―について
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休業、失業等により収入が減少された場合
緊急小口資金のチラシはこちら(PDF) -
緊急小口資金を利用したうえで、それ以降の生活にも不安のある場合
総合支援資金(生活支援費)のチラシはこちら(PDF)
対象
- 明石市に住民登録のある方
- 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少等により、緊急かつ一時的な生計維持のため費用を必要とする世帯
- 一世帯につき、一人の申請が可能です。
- 世帯主や生計中心者に限りません。
窓口
明石市社会福祉協議会
(明石市貴崎1丁目5番13号 明石市立総合福祉センター2階)
電 話: 078-924-9105
時 間: 平日 9:00~17:00
FAX :078-924-9109
メール:[お問い合わせ]メールフォームより
※申請受付は予約制です。感染拡大防止のため、まずは電話でお問い合せください。
申請に必要な書類等
住民票
(世帯全員記載・マイナンバーなし・発行後3か月以内のもの)
世帯分離されている場合や同居人のある場合も、世帯全員分の住民票が必要です。
※住民票記載事項証明書では、手続きできません。
収入の減少が分かる書類
お勤めの方
減少前と減少後の給与明細(2か月分程度)
または給与振込み履歴のある通帳等
自営業の方
- 収入減少の分かる帳簿
- 本年度の確定申告書(控え)
- 前年度の確定申告書(控え)または前年度の課税証明書
無職、休職中の方
離職票、不採用通知、求職活動中のハローワークの紹介状や採用試験の案内状等採用試験を受けたことが分かる書類等
顔写真付き身分証明書
(運転免許証やパスポート、マイナンバーカード)
運転免許証(表面)の住所と住民票の住所が異なっている場合、最寄りの警察にて住所変更を行った後に申請をお願いします。
申請者名義の通帳またはキャッシュカード
印鑑(認め印可)
シャチハタ・ゴム印は不可
特例貸付にかかる送金について
申請件数が大幅に増えており、審査・送金の事務が大変込み合っている状態です。
お急ぎの旨は承知しておりますが、なるべく早く皆さまに送金するためにも、個別の審査状況や送金予定日のお問合せにつきましては、ご遠慮いただきますようお願いいたします。
なお、送金までの目安は、窓口より送付された申請書類を本会で受理した後、緊急小口資金については10営業日程度、総合支援資金(初回・延長)は3週間~1か月程度、貸付決定・送金までにお時間をいただいています。
居住確認について
本会からの郵送物は、借入申込時に届け出た住所にのみ郵送し、郵便物の転送等は一切行いません。
貸付期間中に転居された場合は、県内外問わず速やかに転居について届け出るとともに、現住所における世帯全員分の住民票を提出するなど、必要な手続きを行ってください。
くわしくは、兵庫県社会福祉協議会のホームページをご確認ください。
詳細はコチラをクリック(兵庫県社会福祉協議会ホームページ)
新型コロナウイルス特例貸付(総合支援資金について)